第六条 前条第一項の漁船以外の指定漁船に乗り組む海員は、操業期間中一日について少なくとも八時間これを休息させるものとする。2船長は、臨時の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、休息時間を二日について少なくとも十六時間とすることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗