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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第五条 (操業期間中の休息時間)

昭和四十三年運輸省令第四十九号府省令
(操業期間中の休息時間)

第五条

遠洋底びき網漁業に従事する総トン数千トン以上の漁船又は母船式捕鯨業に従事する漁船に乗り組む海員は、操業期間中一日について少なくとも十時間これを休息させるものとする。

2前項の規定による休息時間には、少なくとも六時間の連続した休息時間を含むことを要する。

3船長は、臨時の必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、休息時間を二日について十八時間にまで短縮することができる。

4前項の規定による休息時間には、四時間の連続した休息時間二回を含むことを要する。

5船舶所有者は、船長が第三項の規定により休息時間を短縮した場合は、二日以内に、短縮された休息時間に相当する休息時間を通常の休息時間のほかに与えるものとする。

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(指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは、第六条の規定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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