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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第八条の二

昭和四十三年運輸省令第四十九号府省令

第八条の二

船舶所有者は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを所轄地方運輸局長(主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)をいう。第四項において同じ。)に届け出た場合には、その協定で定めるところにより、第三条第二号に規定する航海中の労働時間の制限を超えて指定漁船に乗り組む海員を作業に従事させ、及び前条第一項に規定する方法以外の方法により指定漁船に乗り組む海員に休日を付与することができる。

2前項の協定に定める指定漁船に乗り組む海員への休日の付与の方法は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 航海中(操業期間中を除く。以下この項において同じ。)に与えるべき休日の日数は、当該航海中の日数の合計を七で除して得た日数以上とすること。
  2. 航海中に与えるべき休日を当該海員が乗り組む指定漁船の国内の港への入港(臨時の入港を除く。)の日(当該海員が日本国外の港で下船する場合にあつては、当該下船の日)の翌日以降に与える場合には、当該航海中の日数及び当該休日の日数の合計を七で除して得た日数以上の休日を速やかに与えること。

3第一項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

4第一項の協定の届出は、当該協定書及び別記様式による届出書(協定の更新の場合にあつては、当該協定書)を所轄地方運輸局長に提出することにより行うものとする。

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