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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第九条 (時間外労働)

昭和四十三年運輸省令第四十九号府省令
(時間外労働)

第九条

船長は、臨時の必要があるときは、第三条及び第八条第二項ただし書に規定する労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。

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