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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第十条 (割増手当等)

昭和四十三年運輸省令第四十九号府省令
(割増手当等)

第十条

船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を理由として支払われる報酬及び船舶の航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)の計算額の三割増以上の額の割増手当を支払わなければならない。ただし、報酬の全部又は一部が歩合によつて支払われる期間については、この限りでない。

2船長は、帳簿を船内に備え置いて、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により海員の全てが割増手当を支払われない場合は、この限りでない。

  1. 海員の氏名及び職名
  2. 時間外に労働した年月日
  3. 時間外の労働時間、作業の種類及びそれに相応する手当額
  4. 割増手当の額並びにその支払年月日及び支払金額

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