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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第十一条 (適用除外)

昭和四十三年運輸省令第四十九号府省令
(適用除外)

第十一条

第三条から前条までの規定は、海員が船長の命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。

  1. 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
  2. 防火操練、救命艇操練その他のこれらに類似する作業
  3. 航海当直の通常の交代のために必要な作業

2第三条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者には、適用しない。

  1. 甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者及び事務長
  2. 医師及び専ら看護に従事する者
  3. 操業を指揮する者

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