(労働時間)
第三条
指定漁船に乗り組む海員の労働時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。
- 一一日について八時間以内
- 二一週間について四十時間以内
指定漁船に乗り組む海員の労働時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。
第二条の規定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項第一号ロに掲げる漁業(さんま漁業を除く。)に従事する漁船であって、この省令の施行の際現に航海中であるものに乗り組む海員については、当該航海が終了する日までは、同令の規定は、適用しない。