(資料の収集整理)
第九条
土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。
- 一地形、地質、土壌、気象、気候その他の自然条件に関する資料
- 二土地利用及び水利用に関する資料
- 三固定資産税評価額、地力等級その他の土地評価に関する資料
- 四栽培慣行、経営形態その他の営農状況に関する資料
- 五災害及び生育障害等に関する資料
- 六その他必要な資料
土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。