(現地作業の実施)
第十条
現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。
2前項の調査結果は、現地作業に使用される基図(以下「作業基図」という。)及び国土交通大臣が別に定める土地分類調査票(以下「調査票」という。)に記入するものとする。
現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。
2前項の調査結果は、現地作業に使用される基図(以下「作業基図」という。)及び国土交通大臣が別に定める土地分類調査票(以下「調査票」という。)に記入するものとする。