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土地分類調査作業規程準則 第十条 (現地作業の実施)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(現地作業の実施)

第十条

現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。

2前項の調査結果は、現地作業に使用される基図(以下「作業基図」という。)及び国土交通大臣が別に定める土地分類調査票(以下「調査票」という。)に記入するものとする。

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