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土地分類調査作業規程準則 第十九条 (土地利用現況図の作成)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(土地利用現況図の作成)

第十九条

土地利用現況調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の地目及び土地利用形態別に整理区分し、これを整理作業に使用される基図(以下「整理基図」という。)に転記して土地利用現況図を作成するものとする。

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