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土地分類調査作業規程準則 第二十二条 (土地生産力等級区分図の作成)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(土地生産力等級区分図の作成)

第二十二条

土地生産力調査の結果は、生産力区分素図、土地条件区分図、土地保全図、農業生産阻害現況図及び第九条の資料に基づき、土地生産力の等級区分を行ない、これを整理基図に転記して、土地生産力等級区分図を作成するものとする。

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