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土地分類調査作業規程準則 第二十三条 (簿冊の作成)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(簿冊の作成)

第二十三条

第十一条から第十八条までの調査結果及び前条の土地生産力の等級区分に基づき、毎筆の土地について、国土交通大臣が別に定める様式により土地分類調査簿を作成するものとする。

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