(簿冊の作成) 第二十三条 第十一条から第十八条までの調査結果及び前条の土地生産力の等級区分に基づき、毎筆の土地について、国土交通大臣が別に定める様式により土地分類調査簿を作成するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗