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土地分類調査作業規程準則 第二十一条 (土地保全図等の作成)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(土地保全図等の作成)

第二十一条

土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。

2農地については、前項の土地保全図のほか、第十四条第二項の調査結果を整理区分し、これを整理基図に転記して、農業生産阻害現況図を作成するものとする。

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