(土地保全図等の作成)
第二十一条
土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。
2農地については、前項の土地保全図のほか、第十四条第二項の調査結果を整理区分し、これを整理基図に転記して、農業生産阻害現況図を作成するものとする。
土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。
2農地については、前項の土地保全図のほか、第十四条第二項の調査結果を整理区分し、これを整理基図に転記して、農業生産阻害現況図を作成するものとする。