(調査計画) 第八条 土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗