第七条
法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
- 二同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十三条第七項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第十九条から第二十二条まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条から第五十七条の二まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
新令第九条(合併差益金のうち被合併法人の資本積立金額及び合併減資益金から成る部分の金額)、第二十三条(みなし配当金額の計算方法)、第四十四条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百七十条の二(合併交付金の計算)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。
新令第百五十九条(適格退職年金契約の要件)及び第百六十条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に提出する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第六項に規定する届出書に係る同条第一項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出した旧令第百六十条第一項に規定する申請書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。
昭和四十三年四月一日から同年六月三十日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において二以上の事業所を有する法人で、当該事業年度において、その有する新令第四十八条第一項第一号、第二号又は第四号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは、「昭和四十三年六月三十日」として、同項の規定を適用する。
前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条(契約者配当に関する経過措置)の規定は、生命保険会社の昭和四十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、生命保険会社の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第九十六条第二項(貸倒引当金に係る貸金から除外される債権)の規定は、昭和四十六年四月一日以後に合併した法人の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
2新令第九十七条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
法人が、旧少額減価償却資産(施行日前に開始した各事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産のうち旧令第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する取得価額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該帳簿価額に相当する金額については、法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、当該法人が当該開始の日以後三年以内の日を含む各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項の規定は、法人が旧少額繰延資産(施行日前に開始した各事業年度において支出した旧令第百三十四条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)に規定する費用のうちその支出額が五万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合について準用する。この場合において、同項中「法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「法人税法第三十二条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。
金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令(昭和五十年政令第二百六十二号)は、廃止する。
新令第百四十二条第五項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の外国税額の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十三年改正措置法附則第十五条第七項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第百四十二条第五項の規定の適用については、同項中「若しくは第五十八条の二」とあるのは、「、第五十八条の二若しくは租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十五条第七項」とする。
前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項から第五項まで、第七項及び第九項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、なお従前の例による。
新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第百四十条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の四第二項若しくは第三項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)附則第二十一条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)附則第十条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。
新令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、昭和五十七年一月一日以後に行う地役権の設定について適用する。
新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第七十九条第一項第五号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。
新令第百三十九条の八(先物外国為替契約等により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する先物外国為替契約等により円換算額が確定する同項の外貨建債権及び外貨建債務について適用する。
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金は、法人税法施行令第七十四条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。この場合において、同条中「長期給付の事業を」とあるのは「長期給付の事業(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金にあつては、同法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として行われる長期給付事業に限る。以下この条において同じ。)を」と、「収益事業」とあるのは「収益事業(同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金にあつては、同法附則第四十七条第一項に規定する特例業務として行われる収益事業に限る。)」とする。
新令第百七十六条第五項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第六十四条第一項(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
法人が改正事業年度の直前の事業年度において旧令第三十四条第一項第一号ロ(低価法)に掲げる低価法により当該直前の事業年度終了の時における評価をした有価証券の改正事業年度以後の各事業年度におけるその譲渡に係る法人税法の一部を改正する法律(平成十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十一条の二第一項第二号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する原価の額の計算については、その有価証券は、当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
法人が平成十三年四月一日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)となる所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下この条において「平成十五年新法」という。)第五十七条第五項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併等(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(次項において「前五年内事業年度」という。)で同条第五項第一号に規定する欠損金額の生じた事業年度(同年四月一日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った同条第二項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第二項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。次項において同じ。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項又は」とあるのは「第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(第一号において「みなし欠損金額」という。)及び」と、同項第一号中「欠損金額(第一項」とあるのは「欠損金額(平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあつてはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年四月一日以後に開始した各事業年度にあつては当該事業年度において生じた欠損金額(同項」と、「次号において同じ」とあるのは「次号において同じ。)とする」とする。
2法人が平成十三年四月一日以後に合併法人等となる適格合併等を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度の前五年内事業年度で平成十五年新法第五十七条第五項第二号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成十三年四月一日前に開始した事業年度で同号の特定資本関係事業年度以後の事業年度に限る。)のうちにみなし欠損金額が生じたものとされた事業年度があるときにおける法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十一号)による改正後の法人税法施行令(次項において「平成十五年新令」という。)第百十二条第十項(特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定)において準用する同条第八項の規定の適用については、同条第十項中「「同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格合併等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人」」とあるのは「「除く。以下」とあるのは「除くものとし、平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(以下この項において「経過措置事業年度」という。)にあつては当該各事業年度のうち法第五十七条第五項に規定する適格合併等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)が生じたものとされた事業年度に限る。以下」と、「法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第五項」とあるのは「経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、法第五十七条第五項」」と、「「内国法人に」」とあるのは「「内国法人に」と、「当該前五年内事業年度」とあるのは「当該前五年内事業年度(当該対象事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度に限る。)」」とする。
3前二項の場合において、これらの規定に規定する法人がこれらの規定に規定する適格合併等に係る当該法人の平成十五年新法第五十七条第五項各号に掲げる欠損金額につき平成十五年新令第百十三条(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合における同条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第四項中「「被合併法人等の」」とあるのは「同項第一号中「被合併法人等の」」と、「「第五十七条第五項第一号に規定する」」とあるのは「「第五十七条第五項第一号に規定する」と、同項第二号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」」と、「「前五年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」」とあるのは「「前五年内事業年度」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額(当該事業年度が平成十三年四月一日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第五項の」と、同項第三号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「被合併法人等前五年内事業年度」とあるのは「前五年内事業年度」と、「第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額」とあるのは「第五十七条第五項第一号に掲げる欠損金額(経過措置事業年度にあつてはみなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となつた同条第二項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第五項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)」と、「特定資産譲渡等損失相当額となる金額」とあるのは「特定資産譲渡等損失相当額となる金額(経過措置事業年度にあつては、当該経過措置事業年度の簿価純資産超過額に相当する金額に係る特定資産譲渡等損失相当額となる金額又は当該経過措置事業年度に係るみなし欠損金額のうちいずれか少ない金額」」とする。
新令第百四十条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)及び第百四十二条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第百四十条の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは、「特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする。
新法人税法施行令第百二十八条の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度において新法人税法第六十三条第一項の規定の適用を受けている場合について適用する。
新令第二十三条第一項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十四条第一項第二号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
改正法附則第四十条第十項、第十二項、第十四項又は第十六項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十項、第十二項、第十四項若しくは第十六項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第四十七条第一項、第四十七条の二若しくは第四十八条(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
新令第六十四条第二項から第四項まで(会社更生等評価換え(同条第五項第二号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第六十四条第二項に規定する繰延資産、同条第三項に規定する繰延資産又は同条第四項に規定する繰延資産について適用し、施行日前に会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えが行われた旧令第六十四条第二項(繰延資産の償却限度額)に規定する繰延資産又は同条第三項に規定する繰延資産については、なお従前の例による。
施行日に存する連結法人についての新令第九条の二第一項(連結利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第二条第十八号の二(定義)に規定する連結利益積立金額に相当する金額とする。
2連結法人である旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成十八年九月三十日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第九条の二第一項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる個別所得金額に含まれるものとする。
3会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする前条第三項に規定する配当等の額を支払う連結法人の当該配当等に係る新令第九条の二第一項の規定の適用については、同項第五号中「法第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。
法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。
2新令第十四条第一項第三号から第五号まで(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出するこれらの規定に掲げる費用について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第十四条第一項第四号から第六号までに掲げる費用については、なお従前の例による。
3法人の発行した旧令第十四条第一項第七号に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から同号に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額により当該社債等の償還があったものとみなす。
4前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)により旧令第十四条第一項第七号に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時において」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時において」と、「開始の時における」とあるのは「適格組織再編成の時における」と読み替えるものとする。
新令第十四条の十一第三項(課税所得等の範囲等)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。
2有限責任中間法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日に公益法人等に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、新法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人とみなす。
改正法附則第四十条第十二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十七条(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
2改正法附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
十月新令第十四条の八(時価評価資産等の範囲)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する他の内国法人の十月新法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の承認について適用し、同日前に十月旧法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に同条に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人の十月旧法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の承認については、なお従前の例による。
新令第百十二条第四項(新法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2新令第百十三条第五項及び第六項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第五項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
新令第百二十三条の八第三項第五号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第十三項、第十六項又は第十七項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
2改正法附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)又は第十九条第一項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の場合において、新令第百二十三条の八第七項の規定の適用については、同項第一号中「法第五十二条第一項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号において「改正法」という。)附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第五十二条第一項」と、「法第八十一条の三第一項」とあるのは「改正法附則第十九条第一項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えられた法第八十一条の三第一項」と、「法第五十二条第八項」とあるのは「旧効力法第五十二条第八項」とする。
3新令第百二十三条の九第二項及び第三項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)並びに同条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2旧効力措置法第六十八条の十四の規定の適用がある場合であって、新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の二まで(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百五十五条の二十五の規定の適用については、前項並びに新震災特例法施行令第二十二条の二第六項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の二の二第四項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第二十二条の三の二第三項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる新令第百五十五条の二十五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二十五条の二から第二十五条の三の二まで」とあるのは「第二十五条の二又は第二十五条の三」と、「、第二十二条の二の二第四項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第二十二条の三の二第三項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第二十二条の三第三項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表第一号の項中「、同法第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第二十五条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第二十五条の三の二(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第二十五条の三(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
新令第百三十九条の八(留保金額から控除する金額等)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前にした旧令第百三十六条の三(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)に規定する自己の株式の譲渡については、なお従前の例による。
新令第百三十九条の四第二項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人の平成二十七年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に交付を受けた旧令第七十九条第四号及び第七号(国庫補助金等の範囲)に掲げる補助金及び給付金については、なお従前の例による。
2新令第七十九条(第六号に係る部分に限る。)(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。
十月新令第二十三条第三項(第十号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成二十九年十月一日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。
新令第十四条の九第二項(連結納税の承認の取消しの手続等)の規定は、平成三十一年四月一日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同日前に旧令第十四条の九第二項各号(連結納税の承認の取消しの手続等)に掲げる事由が生じた場合における同項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産(以下この条において「暗号資産」という。)を有する法人については、施行日にその暗号資産を取得したものとみなして、法人税法施行令第百十八条の六第四項の規定を適用する。
新令第百三十九条の十(第二項第二号ロに係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五」とする。
新法人税法施行令第二十四条の二第四項の規定の適用については、同項第一号イからトまでに掲げる規定には、旧法人税法施行令第二十四条の二第四項第一号ト及びリに掲げる規定を含むものとする。
2新法人税法施行令第二十四条の三の通算子法人には、改正法附則第二十九条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人を含まないものとする。
新令第百三十一条の八の規定は、通算法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
新令第百十九条の三第十一項、第十四項及び第十五項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第四十八条の二第五項第五号の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約については、なお従前の例による。
2法人税法施行令第四十八条の二第五項第四号に規定するリース資産のうち当該リース資産についての同項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたもの(その取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。第四項において同じ。)に同令第四十八条の二第五項第六号に規定する残価保証額に相当する金額が含まれているものに限る。以下この条において「経過リース資産」という。)については、当該経過リース資産を有する法人の施行日以後に開始する事業年度において、新令第四十八条の二第一項第六号に定める償却の方法に代えて、経過リース期間定額法(当該経過リース資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の法人税法施行令第四十八条第一項に規定する償却限度額として償却する方法をいう。以下この条において同じ。)を選定することができる。ただし、本文の規定の適用を受けようとする法人が、経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する経過リース資産のいずれかについてそのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を選定しない場合は、この限りでない。
3前項本文の規定の適用を受けようとする法人は、経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度(令和九年三月三十一日後最初に開始する事業年度以前の事業年度に限る。)に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項本文の規定の適用を受けようとする経過リース資産の法人税法施行令第四十八条の四第二項に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4第二項に規定する改定取得価額とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該経過リース資産が当該最初の事業年度開始の時後に事業の用に供したものである場合には、当該事業の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において法人税法施行令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいい、第二項に規定する改定リース期間とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の同令第四十八条の二第五項第七号に規定するリース期間(当該経過リース資産が同号に規定するリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち当該適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間をいう。
5第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産につき法人税法施行令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該経過リース資産に係る第二項に規定する除して計算した金額は、当該経過リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を当該経過リース資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該経過リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
6第二項及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7第二項本文の規定の適用を受ける経過リース資産が法人税法施行令第四十八条の三第二項各号に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産である経過リース資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額は、当該経過リース資産に係る第四項に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
8第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産に係る新令第六十一条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する償却の方法には経過リース期間定額法を含むものとし、同号ハに掲げる減価償却資産には当該経過リース資産を含まないものとする。
新令第百五十五条の四十二の二及び第百五十五条の四十九の二の規定は、内国法人の令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。