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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百六十九条 (薬物に係る治験の計画の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬物に係る治験の計画の届出)

第二百六十九条

治験(薬物を対象とするものに限る。以下この条から第二百七十三条までにおいて同じ。)の依頼をしようとする者又は自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験の計画に関し、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 治験使用薬(治験の対象とされる薬物(以下「被験薬」という。)並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物をいう。以下同じ。)の成分及び分量
  2. 被験薬の製造方法
  3. 被験薬の予定される効能又は効果
  4. 被験薬の予定される用法及び用量
  5. 治験の目的、内容及び期間
  6. 治験を行う医療機関の名称及び所在地
  7. 医療機関において治験を行うことの適否その他の治験に関する調査審議を行う委員会の設置者の名称及び所在地
  8. 治験を行う医療機関ごとの治験に係る業務を統括する医師又は歯科医師(次号において「治験責任医師」という。)の氏名
  9. 治験責任医師の指導の下に治験に係る業務を分担する医師又は歯科医師がある場合にあつては、その氏名
  10. 治験を行う医療機関ごとの予定している治験使用薬を交付し、又は入手した数量
  11. 十一
    治験を行う医療機関ごとの予定している被験者数
  12. 十二
    治験使用薬を有償で譲渡する場合はその理由
  13. 十三
    治験の依頼をしようとする者が本邦内に住所を有しない場合にあつては、治験使用薬による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるため、治験の依頼をしようとする者に代わつて治験の依頼を行うことができる者であつて本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任した者(次条及び第二百七十一条において「治験国内管理人」という。)の氏名及び住所
  14. 十四
    治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を医師又は歯科医師に委嘱する場合にあつては、その氏名
  15. 十五
    治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を複数の医師又は歯科医師で構成される委員会に委嘱する場合にあつては、これを構成する医師又は歯科医師の氏名
  16. 十六
    治験の依頼をしようとする者が治験の依頼及び管理に係る業務の全部若しくは一部を委託する場合又は自ら治験を実施しようとする者が治験の準備及び管理に係る業務の全部若しくは一部を委託する場合にあつては、当該業務を受託する者の氏名、住所及び当該委託する業務の範囲
  17. 十七
    実施医療機関又は自ら治験を実施しようとする者が治験の実施に係る業務の一部を委託する場合にあつては、当該業務を受託する者の氏名、住所及び当該委託する業務の範囲
  18. 十八
    自ら治験を実施しようとする者にあつては、治験の費用に関する事項
  19. 十九
    自ら治験を実施しようとする者にあつては、治験使用薬を提供する者の氏名又は名称及び住所

2前項の届出には、被験薬の毒性、薬理作用等に関する試験成績の概要その他必要な資料を添付しなければならない。

3第一項の届出をする者が当該治験において機械器具等又は加工細胞等を被験薬の有効性及び安全性の評価のために被験者に用いる場合は、第二百七十五条又は第二百七十五条の四において準用する本条の規定に基づき、当該機械器具等又は加工細胞等について厚生労働大臣に届け出なくてはならない。

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