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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百七十条 (薬物に係る治験の計画の変更等の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬物に係る治験の計画の変更等の届出)

第二百七十条

前条の届出をした者は、当該届出に係る事項若しくは治験国内管理人を変更したとき又は当該届出に係る治験を中止し、若しくは終了したときは、その内容及び理由等を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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