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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百七十一条 (薬物に係る治験の計画の届出等の手続)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬物に係る治験の計画の届出等の手続)

第二百七十一条

治験の依頼をしようとする者又は治験の依頼をした者が本邦内に住所を有しない場合にあつては、前二条(これらの規定を第二百七十七条において準用する場合を含む。)の届出に係る手続は、治験国内管理人が行うものとする。

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