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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百七十二条 (治験の開始後の届出を認める場合)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(治験の開始後の届出を認める場合)

第二百七十二条

法第八十条の二第二項ただし書に規定する場合は、被験薬が次の各号のいずれにも該当する場合とする。

  1. 被験者の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病その他の健康被害の防止のため緊急に使用されることが必要な薬物であり、かつ、当該薬物の使用以外に適当な方法がないものであること。
  2. その用途に関し、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販売の承認の制度若しくはこれに相当する制度を有している国において、販売し、授与し、並びに販売若しくは授与の目的で貯蔵し、及び陳列することが認められている、又は厚生労働大臣が保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な調査を行い、治験を中止させる必要がないと判断した薬物であること。
  3. 治験が実施されている薬物であること。

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