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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百六十八条 (薬物に係る治験の届出を要する場合)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬物に係る治験の届出を要する場合)

第二百六十八条

法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める薬物は、次に掲げるものとする。ただし、第二号から第六号までに掲げる薬物にあつては、生物学的な同等性を確認する試験を行うものを除く。

  1. 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が異なる薬物
  2. 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が同一の薬物であつて投与経路が異なるもの
  3. 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が同一の薬物であつてその有効成分の配合割合又はその効能、効果、用法若しくは用量が異なるもの(前二号に掲げるもの及び医師若しくは歯科医師によつて使用され又はこれらの者の処方箋によつて使用されることを目的としないものを除く。)
  4. 日本薬局方に収められている医薬品及び既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分が異なる医薬品として製造販売の承認を与えられた医薬品であつてその製造販売の承認のあつた日後法第十四条の四第一項第一号に規定する調査期間(同条第三項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないものと有効成分が同一の薬物
  5. 生物由来製品となることが見込まれる薬物(前各号に掲げるものを除く。)
  6. 遺伝子組換え技術を応用して製造される薬物(前各号に掲げるものを除く。)

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