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高等専門学校設置基準 第二十八条

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令

第二十八条

この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、高等専門学校が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う高等専門学校であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第十五条第十七条第一項若しくは第五項、第十八条第二項第十九条第二十条第二項若しくは第三項又は第二十五条の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。

2教育課程等特例認定高等専門学校(前項の規定により認定を受けた高等専門学校をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

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