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高等専門学校設置基準 第二十九条

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令

第二十九条

新たに高等専門学校等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

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