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高等専門学校設置基準 第十七条 (教育課程の編成)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(教育課程の編成)

第十七条

高等専門学校は、学校教育法施行規則第百七十九条において準用する同令第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2教育課程は、各授業科目を各学年に配当して編成するものとする。

3各授業科目の単位数は、三十単位時間(一単位時間は、標準五十分とする。第七項において同じ。)の履修を一単位として計算するものとする。

4前項の規定にかかわらず、高等専門学校が定める授業科目については、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算することができる。

5前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は、六十単位を超えないものとする。

6前三項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

7第一項に定める授業科目のほか、高等専門学校においては、特別活動を九十単位時間以上実施するものとする。

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