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高等専門学校設置基準 第十八条 (課程修了の認定)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(課程修了の認定)

第十八条

全課程の修了の認定に必要な単位数は、百六十七単位以上(そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については八十二単位以上とする。)とする。ただし、商船に関する学科にあつては練習船実習を除き百四十七単位以上(そのうち、一般科目については七十五単位以上、専門科目については六十二単位以上とする。)とする。

2前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十七条の二第一項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

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