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高等専門学校設置基準 第十九条 (他の高等専門学校における授業科目の履修)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(他の高等専門学校における授業科目の履修)

第十九条

高等専門学校は、教育上有益と認めるときは、学生が高等専門学校の定めるところにより他の高等専門学校において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該高等専門学校における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

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