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高等専門学校設置基準 第十七条の三 (成績評価基準等の明示等)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(成績評価基準等の明示等)

第十七条の三

高等専門学校は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2高等専門学校は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

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