(高等専門学校等の名称) 第二十七条の四 高等専門学校及び学科(以下「高等専門学校等」という。)の名称は、高等専門学校等として適当であるとともに、当該高等専門学校等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗