条文くん法令検索 AIに質問する

高等専門学校設置基準 第二十七条の四 (高等専門学校等の名称)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(高等専門学校等の名称)

第二十七条の四

高等専門学校及び学科(以下「高等専門学校等」という。)の名称は、高等専門学校等として適当であるとともに、当該高等専門学校等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高等専門学校設置基準第二十七条の四(高等専門学校等の名称)について教えてください」と聞く
← 第二十七条の三(教育研究環境の整備) 高等専門学校設置基準 目次 第二十八条 →