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高等専門学校設置基準 第二十七条の三 (教育研究環境の整備)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(教育研究環境の整備)

第二十七条の三

高等専門学校は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

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