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高等専門学校設置基準 第二十七条の二 (機械、器具等)
昭和三十六年文部省令第二十三号
府省令
(機械、器具等)
第二十七条の二
高等専門学校は、学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本その他の設備を備えるものとする。
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