(医療機器等外国製造業者の登録証の書換え交付)
第三十七条の十五
法第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者(次条及び第三十七条の十七において「登録外国製造業者」という。)は、その登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
法第二十三条の二の四第一項の登録を受けた者(次条及び第三十七条の十七において「登録外国製造業者」という。)は、その登録証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。