(医療機器等外国製造業者の登録証の返納) 第三十七条の十七 登録外国製造業者は、法第七十五条の五第一項の規定によるその登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその登録証を返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条の十七を開く ↗