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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十七条の十七 (医療機器等外国製造業者の登録証の返納)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医療機器等外国製造業者の登録証の返納)

第三十七条の十七

登録外国製造業者は、法第七十五条の五第一項の規定によるその登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその登録証を返納しなければならない。

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