(医療機器等外国製造業者の登録証の再交付)
第三十七条の十六
登録外国製造業者は、その登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した登録外国製造業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。
3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4登録外国製造業者は、その登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。