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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第三十七条の十四 (医療機器等外国製造業者の登録証の交付等)

昭和三十六年政令第十一号政令
(医療機器等外国製造業者の登録証の交付等)

第三十七条の十四

厚生労働大臣は、法第二十三条の二の四第一項の登録をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。同項の登録を更新したときも、同様とする。

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