(医療機器等外国製造業者の登録証の交付等) 第三十七条の十四 厚生労働大臣は、法第二十三条の二の四第一項の登録をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。同項の登録を更新したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の十四を開く ↗