条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第六十条の四の五 (映像等の送受信による通話の方法による陳述)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)

第六十条の四の五

特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十五条の三に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。

2前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、電磁的方法を利用することができる。

3第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条の四の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第六十条の四の五(映像等の送受信による通話の方法による陳述)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条の四の四(質問の制限) 特許法施行規則 目次 第六十条の五(鑑定人の発問等) →