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特許法施行規則 第五十一条の二 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

第五十一条の二

審判長は、特許法第百四十五条第六項に規定する方法によつて同条第三項の期日における手続を行うときは、当該手続に必要な装置、通話先の場所その他当該手続の円滑な進行のために必要な事項を確認するものとする。

2審判長は、前項の装置又は場所が相当でないと認めるときは、当事者又は参加人に対し、その変更を命ずることができる。

3前項に規定するもののほか、審判長は、第一項の手続の円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。

4第一項の手続を行つたときは、その旨及び通話先の場所を調書に記載しなければならない。

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