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特許法施行規則 第六十条の五 (鑑定人の発問等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(鑑定人の発問等)

第六十条の五

鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。

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