(鑑定人の発問等) 第六十条の五 鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。 e-Gov法令検索で第六十条の五を開く ↗