(質問の制限)
第六十条の四の四
鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
2質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
3当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
- 一鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
- 二誘導質問
- 三既にした質問と重複する質問
- 四第一項に規定する事項に関係のない質問
4審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。