条文くん法令検索 AIに質問する

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十条 (部及び部長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(部及び部長)

第六十条

第一部、第二部、第三部、第四部及び火力調整部においては、次条から第六十五条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。

2部長(火力調整部長を除く。)は、その所掌に従い、かつ、相互に連絡調整して、隊務に関する基本的事項の企画立案を含む次条から第六十四条までに規定する職務をそれぞれ行うとともに、その担当する職務に関係のある課長の職務を統制することにより、隊務全般の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。

3火力調整部長は、その所掌に従い、かつ、他の部長と相互に連絡調整して、技術的事項の企画立案を含む第六十五条に規定する職務を行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則第六十条(部及び部長)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(部長及び課長) 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 目次 第六十一条(第一部長) →