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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十一条 (第一部長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(第一部長)

第六十一条

第一部長は、次に掲げる職務を行う。

  1. 防衛及び警備の実施に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
  2. 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
  3. 隊員の補充に関すること。
  4. 礼式及び表彰に関すること。
  5. 隊員の給与等の実施基準に関すること。
  6. 隊員の福利厚生並びに保健の実施計画及び宿舎に関すること。
  7. 警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
  8. 前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  9. その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

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