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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十二条 (第二部長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(第二部長)

第六十二条

第二部長は、次の職務を行う。

  1. 防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画に関すること。
  2. 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
  3. 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
  4. 暗号、地図及び航空写真の実施計画に関すること。
  5. 情報の収集整理及び配布に関する技術的事項の教育訓練に関すること。
  6. 情報関係の部隊に関すること。
  7. 前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  8. その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

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