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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十三条 (第三部長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(第三部長)

第六十三条

第三部長は、次の職務を行う。

  1. 防衛及び警備の実施計画に関すること。
  2. 師団(旅団司令部の第三部長にあつては旅団)の行動に関すること。
  3. 部隊の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
  4. 航空の安全に必要な措置に関すること。
  5. 教育訓練の実施計画に関すること。
  6. 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。
  7. 部隊の行動に関する文書の認証、編集及び保管に関すること(他の部長の所掌に属するものを除く。)。
  8. 化学に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
  9. その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

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