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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十四条 (第四部長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(第四部長)

第六十四条

第四部長は、次の職務を行う。

  1. 防衛及び警備の実施に関する後方補給見積り及び後方補給計画に関すること。
  2. 装備品等の補給、保管及び整備の実施計画に関すること。
  3. 装備品等及び装備品等に関する役務の調達の実施計画に関すること。
  4. 装備品等の規格及び制式の改善並びに標識に関すること。
  5. 給養に関すること。
  6. 輸送に関すること。
  7. 収容及び治療等の実施計画に関すること。
  8. 後方補給関係の部隊の総合運営に関すること。
  9. 前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  10. 医療に関すること。
  11. 十一
    装備品等の調達、補給、保管及び整備に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    装備品等並びに輸送及び衛生に関する技術的事項の教育訓練に関すること(第三部長、施設課長及び通信課長の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    後方補給関係の部隊に関すること(施設課長の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十四
    その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

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