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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十五条 (火力調整部長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(火力調整部長)

第六十五条

火力調整部長は、次の職務を行う。

  1. 防衛及び警備の実施に関する火力調整の見積り及び火力調整の計画に関すること。
  2. 火力調整に関すること。
  3. 火力調整に関する技術指導に関すること。
  4. 前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。
  5. その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

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