(火力調整部長) 第六十五条 火力調整部長は、次の職務を行う。一防衛及び警備の実施に関する火力調整の見積り及び火力調整の計画に関すること。二火力調整に関すること。三火力調整に関する技術指導に関すること。四前各号に掲げる職務に関する文書で部隊の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保管に関すること。五その他師団長から命ぜられた事項に関すること。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗