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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十六条 (課及び課長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(課及び課長)

第六十六条

総務課、会計課、施設課及び通信課においては、次条から第七十条までに掲げる事項に関する事務をそれぞれつかさどる。

2課長は、その所掌に従い、技術的又は行政的事項の企画立案及び処理を含む次条から第七十条までに規定する職務をそれぞれ行うことにより、特定の隊務の運営について師団長を補佐し、師団長に対して責任を負う。

3課長は、その所掌に係る技術的又は行政的事項に関係のある職務を担当する部長を援助する。

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