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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十七条 (総務課長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(総務課長)

第六十七条

総務課長は、次の職務を行う。

  1. 師団長の官印及び師団司令部印(旅団司令部の総務課長にあつては旅団司令部印)の保管に関すること。
  2. 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(各部長の所掌に属するものを除く。)。
  3. 文書の審査(法務官の所掌に属するもの及び部隊の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊の行動に関するものを除く。)に関すること。
  4. 渉外及び広報に関すること。
  5. 保営に関すること。
  6. その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

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