(会計課長) 第六十八条 会計課長は、次の職務を行なう。一経費及び収入の予算及び決算並びに会計に関すること。二旅費に関すること。三給与及び会計の事務処理手続に関すること。四会計に関する技術的事項の教育訓練に関すること。五会計関係の部隊に関すること。六その他師団長から命ぜられた事項に関すること。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗