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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第六十九条 (施設課長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(施設課長)

第六十九条

施設課長は、次の職務を行う。

  1. 施設技術に関すること。
  2. 築城、渡河等に係る施設作業用資材及び地図(以下この条において「施設作業用資材等」という。)の調達、補給、保管及び整備に関すること。
  3. 施設技術(調達、補給、保管及び整備に関する施設技術については、施設作業用資材等に関するものに限る。)に関する教育訓練に関すること。
  4. 施設技術関係の部隊(後方補給関係の部隊については、施設作業用資材等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊に限る。)に関すること。
  5. その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

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