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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第七十条 (通信課長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(通信課長)

第七十条

通信課長は、次の職務を行う。

  1. 通信、暗号及び写真に関すること。
  2. 電波の使用及び監理に関すること。
  3. 通信、電波、暗号及び写真に関する技術的事項(調達、補給、保管及び整備に関するものを除く。)の教育訓練に関すること。
  4. 通信関係の部隊(調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊を除く。)に関すること。
  5. その他師団長から命ぜられた事項に関すること。

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