(医務官) 第七十一条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ医務官一人を置く。2医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。3医務官は、師団長の命を受け、保健衛生に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗