(監察官) 第七十二条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ監察官一人を置く。2監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。3監察官は、師団長の命を受け、部隊の監察に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗